
相談内容
本件では、就労継続支援B型における運営指導において、職員の勤務時間が少ないとして、人員基準を満たしていないとの指摘がされました。具体的には、労働基準法上求められる休憩時間を勤務時間から除いておらず、その結果、休憩時間相当分の配置時間が不足していることになるとの指摘でした。
人員基準を満たさない場合、人員欠如減算を算定する必要がありますが、この事業所では人員欠如減算は算定しておらず、行政の指導に従えば、約4000万円の報酬返還が発生することが見込まれました。
事業所としては、このような返還が認められてしまえば、事業運営に多大な影響が出てしまい、サービス提供の継続自体が危ぶまれる状況でした。
そこで、詳しく確認したところ、利用者の支援には法人の役員も入っていたことがわかり、その実態を見れば、実際には人員基準を満たしていると主張できる可能性がありました。